国立大学法人北海道大学化学物質自主管理マニュアル
平成16年 8月20日
1.マニュアル作成の目的
国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における化学物質(放射性 物質を除く。以下同じ。)の適正な管理のため,国立大学法人北海道大学化学物質自主管理マニュアル(以下「自主管理マニュアル」という。)を作成する。これに基づき,化学物質に関する作業環境管理,化学物質の環境への排出の抑制,化学物質による事故の防止及び化学物質についての安全教育訓練等を行う。
本学並びに本学の教職員及び学生等は,自主管理マニュアルに従って化学物質 管理を行わなければならない。
2.管理対象となる化学物質
自主管理マニュアルでは,次に掲げる化学物質を管理対象とする。
(1) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)による指定化学物質
(2) 札幌市生活環境の確保に関する条例(平成14年札幌市条例第5号)による 特定管理化学物質
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による化学物質
(4) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)による高圧ガス
(5) 消防法(昭和23年法律第186号)による危険物
(6) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)による毒物及び劇物
3.化学物質の管理方法
本学では,研究・教育活動のため,国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程 (平成16年海大達第100号。以下「管理規程」という。)第8条に規定する「分野等」ごとに比較的少量であるが多種類の化学物質を取り扱っており,使用目的も様々である。工場などと異なり使用・製造の規模は小さく,量も少ない。また,多様な使用目的に応じて様々な取扱工程がある。
化学物質の取扱い及び管理は,分野等単位で行われることから,次のような管 理を行うこととする。
(1) 管理組織について
化学物質の管理体制は,管理規程第2章に規定する安全衛生管理体制に準ず る。
(2) 化学物質管理システムの活用
化学物質を取り扱う分野等は,国立大学法人北海道大学化学物質管理システ ム(以下「化学物質管理システム」という。)を活用して,次の手続きにより化学物質の在庫及び使用履歴の管理を行うとともに,化学物質の性状及び取扱いに関する情報を入手する。
@ 分野等において,保有量,取扱量,移動量及び廃棄量など,化学物質に変 動があったときは,化学物質管理システムを利用して記録する。
A 記録は,実験室,貯蔵庫,あるいは施設,設備などと対応させる。
B 管理規程別表に規定する研究科等(以下「部局等」という。)ごとに,下 記4で述べるような,適正管理を行う上で必要な記録を取る。
C 管理規程第6条第2項に規定する総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者(以下「管理者」という。)は,記録に基づき,必要な措置を講じる。
D 環境保全センターは,Bの部局等での記録について支援する。
(3) 立入検査
首席総括安全衛生管理者及び管理者は,適正な化学物質管理が継続的に実施 されるよう,随時,分野等に立ち入り,適正な管理,記録が行われているか点検を行う。
4.関係法令等への対応措置
(1) PRTR法による指定化学物質及び札幌市生活環境の確保に関する条例による特定管理化学物質
分野等において,国立大学法人北海道大学特定化学物質調査要項(平成13年7月6日総長裁定)に基づき,PRTR法による第一種指定化学物質について, 種類,使用目的,取扱量及び移動量(環境保全センターへの廃液排出量及び処理業者への処理委託量)を記録する。
(2) 労働安全衛生法による化学物質
部局等の管理者(事業場札幌キャンパスにあっては,安全監督者。以下同じ。) は,特定化学物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に規定する第一類物質,第二類物質及び第三類物質をいう。)及び有機溶剤(労働安全衛生法施行令別表第6の2に規定する第一種,第二種及び第三種有機溶剤をいう。)について,分野等に所属する実験室,作業場などごとに,労働安全衛生法に定められた措置が講じられているかを確認するための記録を取り,首席総括安全衛生管理者に報告する。
(3) 高圧ガス保安法による高圧ガス
@ 部局等の管理者は,高圧ガス保安法に定められた高圧ガスについて,不活 性ガス,支燃性ガス,可燃性ガス及び毒性ガスに分類して,随時,高圧ガス量を集計する。
A 部局等の管理者は,高圧ガスが適正に管理されているかを判断し,必要な 改善や届出等を行い,これらの結果を首席総括安全衛生管理者に報告する。
(4) 消防法による危険物
@ 部局等の管理者は,実験室(簡易でない壁等で囲まれている部屋であるこ と。)ごとに,札幌市火災予防条例(昭和48年札幌市条例第34号)に基づき,貯蔵量を指定数量の5分の1未満となるように管理する。また,危険物倉庫については届け出た数量を超えないように管理する。
A 部局等の管理者は,必要な改善や届出等を行い,これらの結果を首席総括 安全衛生管理者に報告する。
(5) 毒物及び劇物取締法による薬品
@ 国立大学法人北海道大学毒物及び劇物管理要項(平成11年5月27日総長裁 定)に規定する取扱責任者は,同要項に基づき,毒物及び劇物の受け払い簿(保管庫からの毎日の受け払い記録)に記録する。
A 部局等の管理者は,5月末及び11月末における毒物及び劇物の保管量を集 計し,分野等ごとに記録簿を作成する。
B 部局等の管理者は,毒物及び劇物の取扱状況について検討を行い,改善等 に必要な措置を講じるとともに,これらの結果を首席総括安全衛生管理者に報告する。
5.化学物質の環境への排出防止及び排出状況の監視
(1) 下水への排出防止
@ 環境保全センターは,本学の総合排水等において定期的に下水水質を測定 し,その結果を首席総括安全衛生管理者に報告する。
A 首席総括安全衛生管理者は,必要な措置を講じる。
(2) 大気への排出防止
@ 部局等の管理者は,局所排気装置に設置されている排ガス処理装置の維持 管理状況を首席総括安全衛生管理者に報告する。
A 環境保全センターは,随時,本学のキャンパス敷地境界等において大気質 を測定し,その結果を首席総括安全衛生管理者に報告する。
B 首席総括安全衛生管理者は,必要な措置を講じる。
(3) 化学物質の使用量を縮減する技術等の導入を促進する。
6.事故・災害の防止対策
(1) 安全主任者は,施設や設備の定期的な点検を行い,事故を未然に防止する。
(2) 化学物質を取り扱う者は,作業前に操作手順や注意点などの確認を行う。
(3) 化学物質を取り扱う者は,化学物質を取り扱う際には,化学物質管理システ ムに蓄積されている化学物質安全性データシート(MSDS)を参照する。
(4) 部局等の管理者,安全主任者及び環境保全センター長は,教職員及び学生等 を対象に,次に掲げる安全教育等を行う。
@ 部局等の管理者は,「安全の手引」を教職員及び学生等に配布するととも に,「廃液取扱の手引」及び「不用試薬処理の手引」等を分野等に配布する。
A 安全主任者は,教職員及び学生等に対し,「安全の手引」等を用いて安全 教育を行う。
B 環境保全センター長は,教職員及び学生等に対し,「廃液取扱の手引」及 び「不用試薬処理の手引」等を用いて,安全講習会を年1回以上開催する。
7.緊急時の対応措置
緊急時における防災(応急措置,汚染拡大防止策),避難,通信連絡等につい ての具体的行動指針を定める。これらを「安全の手引」に記載し,周知する。
8.自主管理マニュアルの改訂
自主管理マニュアルは,定期的に内容を見直し,改訂する。